The Quran Surah An-Nisa: 7-23 & 日本語訳



最新の奨学金情報を入手するには、以下のソーシャルメディアをフォローしてください:テレグラム Instagram Twitter Facebook

コーランは 114 のスーラ、30 の章、6236 の節から構成され、メディナの写本の 604 ページに印刷されています。 このページでは、メディナ写本のスーラ・アン・ニサの 7-23 節または 78-81 ページからコーランの翻訳を提供します。

The Quran Surah An-Nisa: 7-23 & 日本語訳
The Quran Surah An-Nisa: 7-23 & 日本語訳

An-Nisa' 4:7
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا 
多かれ少なかれ、男性には両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分があり、女性にもまた両親と近親が残したもの(遺産)からの取り分がある。定められた取り分として、である。

An-Nisa' 4:8
وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا 
そして、(遺産の)分配の場に(相続権を有さない)親戚や孤児や貧者*らが現れたら、そこからいくらかものを施してやるのだ。そして彼らには、適切な言葉[1] で話しかけよ。

An-Nisa' 4:9
وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا 
もし自分たちの(死)後に貧弱な子孫を残せば、彼ら(の身)を案じる者には、(自分の後見下にある孤児らのことも、それと同様に)恐れさせよ。そしてアッラー*を畏れ[1] させ*、的確な言葉を語らせる[2]のだ。

An-Nisa' 4:10
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًاۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 
本当に孤児の財産を不正*に貪る者たちは、炎を食べて(、それを)腹の中に詰め込んでいるに外ならない。そして彼らは、(地獄の)烈火の中に入り炙られることになるのだ。

An-Nisa' 4:11
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
アッラー*はあなた方に、あなた方の子供(の相続)に関して(このように)命じられる:男には、(その姉妹である)女の倍の取り分がある。もし(男がおらず)女が二人以上いる場合、彼女たちには(親の)遺したもの(遺産)の三分の二が(配当分として)ある。そして女一人しかいない場合には、彼女には(遺産の)半分がある。彼(故人)に子供があるならば、その両親には各々、彼の遺産から六分の一がある。彼(故人)に子供がなく、その両親(だけ)が彼を相続した場合、母親には三分の一がある。彼(故人)に複数の兄弟姉妹がいる場合、母親には六分の一である。(これらの分配は、)彼が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。あなた方の父母とあなた方の子供と、どちらがあなた方にとってより有益[1] かを、あなた方は知らないのだ。(これらは)アッラー*からの義務として(定められたもの)。本当にアッラー*はもとより全知者、英知あふれる*お方なのだ。

An-Nisa' 4:12
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
(男たちよ、亡くなった)あなた方の妻に子供がない場合、あなた方には彼女らの遺した物(遺産)の半分がある。そしてもし彼女らに子供がある場合は、あなた方には彼女らの遺した物の、四分の一がある。(これらの分配は)彼女らが遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。また(男たちよ)、あなた方に子供がない場合、彼女ら(あなた方の妻たち)にはあなた方の遺した物の四分の一がある。そしてあなた方に子供がある場合、彼女らにはあなた方の遺した物の八分の一がある。(これらの分配は)あなた方が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。もし男あるいは女が、子供も親もない状態で(亡くなって)遺産を遺す場合、彼(または彼女)に(異父)兄弟か姉妹が一人だけいるのなら、その各々には(遺産の)六分の一がある。そしてもし(その異父兄弟姉妹が)それ(二人)以上であれば、彼らは三分の一を共同で受け取る。(これらの分配は、故人によって)遺された害悪のない遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。(これらは)アッラー*からの仰せ付け(としてのもの)。アッラー*は全知者、寛大な*お方であられる。

An-Nisa' 4:13
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 
それらは、アッラー*の決まり。アッラー*とその使徒*に従う者は誰であろうと、かれ(アッラー*)がその下から河川の流れる楽園に、その者をお入れになる。(彼らは)そこに永遠に留まるのだ。それはこの上ない成功なのである。

An-Nisa' 4:14
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ 
そして、アッラー*とその使徒*に逆らい、かれ(アッラー*)の決まりを破る者は誰でも、かれ(アッラー*)がその者を地獄にお入れになる。(彼は)そこに永遠に留まるのだ。彼には、屈辱的な懲罰がある。

An-Nisa' 4:15
وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا 
あなた方の女性の内、醜行[1] を働いた者があれば、あなた方の内から彼女らに対し、(それを証言する)四名の証人を立てよ[2]。もし彼らが(それを)証言したならば、彼女らが天寿を全うするか、あるいはアッラー*が彼女らのために(別の)道[3]をお決めになるまで、彼女らを家の中に拘束するのだ。

An-Nisa' 4:16
وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا 
そしてあなた方の内、それ(婚外交渉)を犯した二人を害せ[1]。彼らが悔悟して(行いを)正したならば、彼ら(への仕打ち)から身を引くがよい。本当にアッラー*はもとより、よく悔悟を受け入れられるお方、慈愛深き*お方であられるから。

An-Nisa' 4:17
إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
アッラー*が悔悟をお受け入れになるのは、無知ゆえに[1] 悪事を犯しても、その後すぐに[2]悔い改める者だけである。そしてそれらの者たちこそ、アッラー*が悔悟をお受け入れになる者たちなのだ。アッラー*はもとより、全知者、英知あふれる*お方。

An-Nisa' 4:18
وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
そして(アッラー*に受け入れられる)悔悟とは、あなた方の内、悪行を行い続け、死が訪れる時になって「私は今、悔い改めました」などと言う者たちや、不信仰者*のままで死を迎える者たちのためのものではない[1]。それらの者たちのためにこそ、われら*は痛ましい懲罰を準備しておいたのである。

An-Nisa' 4:19
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًاۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 
信仰する者たちよ、嫌がる女性(自身)を相続すること[1] は、あなた方に許されない。また、あなた方(夫)は、(婚資金*として)妻に贈った物の一部を持ち去ろうとして、彼女らに嫌がらせをしてはならない[2]。但し、彼女らが紛れもない醜行[3]を働いた場合は別である。また妻とは、適切な形で付き合う[4]のだ。もし、あなた方が(何らかの現世的理由ゆえに)彼女らを嫌ったとしても(、忍耐*せよ)[5]。あなた方は、アッラー*がそこに沢山の善きものをご用意下さっているものを、嫌っているのかもしれないのだから。

An-Nisa' 4:20
وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔاۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا 
あなた方が(現)妻を(離婚して、他の)女性と取り替えたいならば、彼女(現妻)に(婚資金*として)大金を贈っていても、そこから一銭たりとも取り返してはならない[1]。あなた方は大嘘と紛れもない罪を犯して、それを取り戻そうというのか?

An-Nisa' 4:21
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا 
一体、あなた方はそれ(妻に贈った婚資金*)をいかに取り戻すというのか?あなた方は既に近づき(交わり)合い、彼女らはあなた方から厳粛なる確約[1] を得ているというのに。

An-Nisa' 4:22
وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا 
あなた方の父が結婚した女性と、結婚してはならない。但し、既に過ぎ去ったこと[1] は問われない。本当にそれは醜行、憎むべきこと[2]であり、何と忌まわしい道であることか。

An-Nisa' 4:23
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 
あなた方(男性)には、(以下の女性を娶ることが)禁じられた:あなた方の母親たち[1]。あなた方の娘たち[2]。あなた方の姉妹たち。あなた方の叔(伯)母たち。あなた方の母方の叔(伯)母たち。兄弟の娘たち[3]。姉妹の娘たち[4]。あなた方に授乳した乳母たち。乳姉妹たち。あなた方の妻の母親たち。あなた方が床入りした妻から(の連れ子)で、あなた方の家で養育された娘たち[5]——もし、あなた方がまだ彼女ら(その母親)と床入りしていなければ、(その娘を娶ることに)罪はない——。あなた方の後背部から出た[6]、あなた方の息子の妻たち。また、姉妹同士を(同時に)娶ること(も禁じられた)。但し過ぎ去ったこと[7]は、問われない。本当にアッラー*はもとより、赦し深いお方、慈愛深い*お方であられる。


#GreentechApps


最新の奨学金情報を入手するには、以下のソーシャルメディアをフォローしてください:テレグラム Instagram Twitter Facebook

最新の奨学金情報を入手するには、以下のソーシャルメディアをフォローしてください:テレグラム Instagram Twitter Facebook



コメントを投稿

0 コメント